【単式蒸留焼酎と連続式蒸留焼酎】
平成18年の酒税法の改正により従来の「しょうちゅう乙類」「しょうちゅう甲類」の区分がなくなり、それぞれ「単式蒸留しょうちゅう」と「連続式しょうちゅう」に変更されました、同時に規格がより厳格化されました。
これは、従来しょうちゅうの中で乙類と甲類に分類されていたものを、それぞれの品質の違いが大きいことから別の種類の酒であると認定し、同時にしょうちゅう乙類の内一部については、その製造方法からスピリッツ類やリキュールなどに分類しなおされました。但し、ラベルの種類表示については、正式な名称が長いことから、単式蒸留焼酎の代わりに焼酎乙類、連続式蒸留焼酎の代わりに、焼酎甲類という表示を継続して使用できるようになりました。
この改正により「単式蒸留しょうちゅう」への信頼はより高まるものと確信します。
【本格焼酎】
平成16年の酒団法改正により、従来は慣習的になされていた「本格焼酎」の表示について定義がなされました。 |